昭和46年8月 制定
昭和62年2月 改定
平成元年2月 改定
平成8年2月 改定
平成10年2月 改定
平成18年2月 改定
平成19年2月 改定
第1章 総則
(会名称と事務局)
第1条 本会は白石厚別建設協会と称し、事務局を白石区または厚別区に置く
(目的)
第2条 本会は白石区または厚別区内における建設事業に携わる会員企業相互の親睦や技術の研鑽、更には業界の円滑な運営と地域の発展に寄与するために産業経済振興の中心的な役割を自覚しつつ創意工夫を凝らし、会員の経営体質の強化と社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第3条 本会の会員は白石区あるいは厚別区内に本支店または営業所等を有し、かつ本会の目的に賛同するものであること。
2 会員とは会員企業もしくは当該企業の代表者を指す。
3 建設事業に直接携わることなく、本会の目的に賛同するものは、賛助会員となることができる。
(入会)
第4条 新たな入会は入会申込書と会員2社の推薦により役員会で決定される。
(退会)
第5条 退会は退会願い書を役員会への提出と、その受理により成立する。なお退会は意思表示がなくても1年を超えて会費を滞納した時は自然退会とみなす。
(届出の義務)
第6条 会員は本会が発行する会員名簿の内容に変更が生じた時、遅滞なく事務局に書面をもって届出ることを要する。
第3章 役員・相談役及び顧問
(役員の定数)
第7条 本会は下記の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 3名以内
理 事 若干名
監 事 3名以内
(役員の選出)
第8条 役員は総会において会員の中から選出される。
2 前条の役職は選出役員の互選により決定される。
3 役員に欠員の生じた時は運営上とくに支障のある場合を除いて次の改選期まで補欠選任をしない。
(会長、副会長)
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(理事)
第10条 理事は会長、副会長とともに役員会を構成し、その審議と決議をもって会務を執行する。
(監事)
第11条 監事は会計及び会務の執行状況を監査する。
2 監事は役員会に出席して意見を述べることができるが、決議には加わらない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし留任は妨げない。
2 役員の欠員が生じて支障のあるときは役員会で補充を決定できるが、その任期は残任期間に限られる。
(相談役、顧問)
第13条 本会に相談役及び顧問をおくことができる。相談役及び顧問は役員会の推薦により会長が委託し、重要事項については会長の諮問に応じる。
(名誉会長)
第14条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は役員会及び総会の推薦により会長が委託し、極重要事項について会長及び副会長の諮問に応じる。
第4章 会議
(会議)
第15条 本会のもつ会議は総会と役員会とし、ともに会長が招集する。
2 会議の議長は会長がこれにあたる。
(総会の種類)
第16条 通常総会は毎年1回これを開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき随時これを開催する。
(総会の議決)
第17条 総会は総数の2分の1以上(委任状を含む)の会員の出席で成立し、議決は出席会員の多数決による。賛否同数の時は議長が決する。
2 本規約の会則の変更など重要事項の変更については議決権の総数(全会員数)の過半数をもって決する。
3 本会規程の変更は本条第1項に準じて決する。
(総会の議決事項)
第18条 総会は事業計画、予算及び決算報告の承認並びに本規約の変更その他重要事項を審議する。
2 その他会長が必要と認める事項を審議する。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事は事務局が議事録を作成し、議長及び出席会員のうち議長の指名する2名の署名捺印を得ることを要する。
(役員会)
第20条 役員会は総数の2分の1以上の役員の出席で成立し、決議は出席役員の多数決による。賛否同数の時は議長が決する。
(役員会の決議事項)
第21条 役員会は総会に付議すべき事項を先議し、かつ総会において委任された事業の執行及び一般会務の執行について審議する。
2 その他会長が必要と認める事項を審議する。
(役員会の議事録)
第22条 役員会の議事は事務局が議事録を作成する。
第5章 委員会
(委員会)
第23条 本会は会の目的達成と会務の円滑な執行を推進するため、役員会構成員より委員会を設置する。
2 委員会の名称、構成及び分担事項は会長が別に定める。
第6章 会計
(会計)
第24条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(資産)
第25条 本会の資産は会費・特別会費・寄付金及びその他の雑収入をもって構成する。
(経費)
第26条 本会の経費は資産を以て支弁する。
第7章 雑則
(急を要する事項)
第27条 本規約に規定のない事項で急な対応を要するものは役員会の決議をもって処理する。
2 役員会の開催を待てない緊急な対応を要するものは会長及び副会長の稟議をもって処理し、役員会に報告することを要する。
3 役員会において1項の決議をした場合、あるいは2項の報告を受けた場合は、その後に開催される最初の総会に報告することを要する。
付 則 本規約は平成19年2月24日より施行する。なお、用語法として総会は議決、役員会では決議と使い分けした。
会 費 規 程
昭和46年8月 制定
平成元年2月 改定
平成10年2月 改定
平成13年2月 改定
平成18年2月 改定
平成19年2月 改定
平成24年2月 改定
第1条 本会の会費は年会費とする。
第2条 会員の年会費はA区分とB区分のいずれかとし、その区分けは役員会で審議し、総会に報告して承認を受ける。
第3条 会員の年会費、A区分は2万7千円、B区分は1万8千円とする。
2 賛助会員の年会費は、10,000円とする。
第4条 会費の納入期日は当該会計年度の3月末日を目途とする。
第5条 上記3に関わらず、新たな入会者の当該年度の会費の算定は特例的に入会月を含めた月次方式が認められる。
(1)A区分にあっては月額2,250円
(2)B区分にあっては月額1,500円
(3)賛助会員にあっては月額1,000円
付 則
この規定は平成19年2月24日より施行する。
慶 弔 規 程
昭和62年8月 制定
平成10年2月 改定
(慶弔等の届出)
第1条 会員(本規定における会員とは会員企業の代表者を指す)に慶弔があった場合、本会はこの規定により慶弔の意を表す。会員は慶弔が生じた場合ただちにその旨を本会事務局に届けなければならない。
(会員の慶事)
第2条 本会または建設業界のために特別な功労があった会員については役員会にはかり、その決定により慶意を表す。
(会員の弔辞)
第3条 会員死亡の場合は、金30,000円也の香料と供花1籠を贈り弔意を表す。
2 会員の配偶者・父母・子(同居)死亡の場合は金10,000円也の香料と供花1籠を贈り弔意を表す。但し、父母・子については、会員が喪主として札幌市域内で葬儀を執行する場合に限るものとする。
(会員の病気傷害)
第4条 会員が病気または傷害のために1ヶ月以上の入院加療を要する時あるいは要した時、金10,000円也の見舞い金を送る。
(会員の被災)
第5条 会員の家屋が災害を受けた場合など、特に緊急を要するものは、ただちに会長・副会長の稟議を得て見舞い金等を贈る。
(定めのない事項)
第6条 この規定に定めのない事項への対応はすみやかに役員会にはかり決定する。
付 則
この規定は平成10年2月27日より施行する。